許可の概要
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)許可の概要
自家用自動車は、道路運送法第80条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸渡すことはできません。許可を受けずに営業をした場合、100万円以下の罰金に処されます。
CHECK!
- レンタカー業と聞くと、駅前等で見掛けるレンタカー会社のイメージが強いかもしれませんが、それだけではありません。
⇒ 例えば、整備(修理)工場、販売店等が有償で代車を提供する場合も、自家
用自動車有償貸渡業の許可が必要です。
- 代車を出す際、お客様の任意保険に特約(代車特約・レンタカー特約等)が付されていれば、保険会社にその代金を請求することができます。
- 自家用自動車有償貸渡業(リース業)は規制が廃止されたことにより、平成18年10月以降許可の取得は不要となりました。
- レンタカーとリースの違い
⇒ レンタカーは、所有者も使用者もレンタカー会社の名義ですが、リースの場
合、所有者はリース会社の名義ですが、使用者は借受人の名義となります。