九州運輸局管内(福岡・大分・熊本・宮崎・鹿児島・佐賀・長崎)のレンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)立ち上げはお任せ下さい!書類作成のプロ「行政書士」が丁寧・迅速・確実にサポート致します!

許可の概要

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)許可の概要

自家用自動車は、道路運送法第80条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸渡すことはできません。許可を受けずに営業をした場合、100万円以下の罰金に処されます。

[check] CHECK!

  • レンタカー業と聞くと、駅前等で見掛けるレンタカー会社のイメージが強いかもしれませんが、それだけではありません。
    ⇒ 例えば、整備(修理)工場、販売店等が有償で代車を提供する場合も、自家
      用自動車有償貸渡業の許可が必要です。
  • 代車を出す際、お客様の任意保険に特約(代車特約・レンタカー特約等)が付されていれば、保険会社にその代金を請求することができます。
  • 自家用自動車有償貸渡業(リース業)は規制が廃止されたことにより、平成18年10月以降許可の取得は不要となりました。
  • レンタカーとリースの違い
    ⇒ レンタカーは、所有者も使用者もレンタカー会社の名義ですが、リースの場
      合、所有者はリース会社の名義ですが、使用者は借受人の名義となります。


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