許可基準
許可基準
(1)申請者及びその役員が、以下の欠格事由に該当しないこと
ア.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を
終わり又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者で
あるとき
イ.許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事
業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償
貸渡の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
ウ.許可を受けようとする者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当す
る者であるとき
エ.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる
名称かを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同
じ。)が、前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき
(2)申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行
為により処分を受けている者でないこと。
(3)貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自
動車保険に加入するものであること。
⇒ 申請時においては保険加入義務はありません。
対物保険 | 8,000万円以上(1人あたり) |
---|---|
対物保険 | 200万円以上(1件あたり) |
搭乗者保険 | 500万円以上(1人あたり) |