九州運輸局管内(福岡・大分・熊本・宮崎・鹿児島・佐賀・長崎)のレンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)立ち上げはお任せ下さい!書類作成のプロ「行政書士」が丁寧・迅速・確実にサポート致します!

許可基準

許可基準

(1)申請者及びその役員が、以下の欠格事由に該当しないこと
  ア.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を
    終わり又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者で
    あるとき
  イ.許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事
    業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償
    貸渡の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
  ウ.許可を受けようとする者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
    又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当す
    る者であるとき
  エ.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる
    名称かを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同
    じ。)が、前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき

(2)申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行
   為により処分を受けている者でないこと。

(3)貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自
   動車保険に加入するものであること。
   ⇒ 申請時においては保険加入義務はありません。 

対物保険 8,000万円以上(1人あたり)  
対物保険   200万円以上(1件あたり)  
搭乗者保険   500万円以上(1人あたり)  


otoiawase-d.jpg 


powered by QHM 6.0.4 haik
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional