その他
(1)貸渡し自動車(レンタカー)は1台からOKです。
(2)貸渡し自動車のすべてを収容する車庫を有していることが必要です。
⇒ 原則営業所敷地内に設置又は併設しますが、併設できない場合は営業所から
2キロメートル以内に確保する必要があります。
(3)以下の事項を変更した場合は、遅滞なく変更の届出をしなければなりません。
- 貸渡人の氏名又は名称及び住所
- 法人の役員
- 貸渡料金及び貸渡約款
- 貸渡しの廃止
(4)毎年実績報告と車両報告(レンタカーの台数等の報告)をしなければなりません。
⇒ 貸渡実績報告書を作成して報告します。